景品表示法違反行為を行った場合

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景品表示法違反行為を行った場合

 景品表示法に違反する行為に対しては,措置命令などの措置が採られます。Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

 景品表示法に違反する不当な表示や,過大な景品類の提供が行われている疑いがある場合,消費者庁は,関連資料の収集,事業者への事情聴取などの調査を実施します。調査の結果,違反行為が認められた場合は,消費者庁は,当該行為を行っている事業者に対し,不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除,再発防止策の実施,今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる「措置命令」を行います。 
  また,違反の事実が認められない場合であっても,違反のおそれのある行為がみられた場合は指導の措置が採られます。

景品表示法違反被疑事件の調査の手順

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消費者庁HPよ

弁明の機会が付与された場合には,特定行政書士が代理人として対応することが可能です。
景品表示法違反被疑事件で調査を受けたら,速やかに行政書士に相談されることをお勧めします。

都道府県でも景品表示法を運用

違反行為を迅速,効果的に規制できるよう,都道府県知事も景品表示法に基づく権限を有しており,違反行為者に対して,行為の取りやめ,訂正広告を行うことなどが指示できることになっています。

特定行政書士による不服申立て代理

行政書士法改正(平成26年12月27日施行)により、日本行政書士会連合会が実施する研修を修了した行政書士(特定行政書士)は、“行政書士が作成した”官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政不服申立てに係る手続の代理が行えることとなりました。 弊所では、サイトのリーガルチェックをはじめ、景品表示法に関する不服申立て代理までワンストップで特定行政書士が対応します。

サイトコンテンツ等の景品表示法に関するリーガルチェックは、専門の特定行政書士にご依頼下さい。

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