包丁に関する過去の排除命令の事例

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景品表示法第四条第二項により、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることとなる商品・サービスの効果、性能の表示としては、例えば、次のようなものが考えられる。

表示の例(商品・サービス)

「使えば使うほど切れ味は鋭利になり」「研がなくても二五年間、そのすばらしい切れ味は不変」(包丁)

効果、性能

永続的な切断性能

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