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医薬品等との区別が必要

 健康食品や健康機器、美容機器などで、薬事法の承認を取得せずに医薬品(医療機器)等のような効能効果を広告すると薬事法違反になります。医薬品等の定義についてはコチラの記事をご覧ください。
薬事法上の承認を得ている場合には、承認された効能効果の範囲を超えて広告をすることはできません(誇大広告の禁止)。

 薬事法による承認がある場合であっても、薬事法の承認がある場合であっても、サイト上での広告文章については行政書士のチェックを受けることを強くお勧めします

 医薬品等の定義はこちら

サイト(ホームページ)上における健康食品等の薬事法違反広告

 最近の健康ブームの高まりにより、「疾病の治癒」や「症状改善」を標ぼうしたり、「予防」を目的とした食品である「いわゆる健康食品」がたくさん販売されています。
これらの食品は、食生活の中で足りない栄養素を補給するなど、日々の健康維持に活用できるものが多いのも確かです。しかし、医薬品のような効能効果を広告に記載する例が多く見られます。これらの表記は違法であり、都道府県等から処分を受ける可能性があります。

専門的な知識がない場合には、サイト記載内容について専門家のリーガルチェックを受けましょう。

健康食品に関する表記【薬事法承認なし】

 医薬品としての承認を取得していないにもかかわらず、医薬品的な効果効能(疾病の治癒、改善、予防又は身体の機能に作用すること)を記載することは、薬事法第68条に違反します。

(承認前の医薬品等の広告の禁止)
第六十八条  何人も、第十四条第一項又は第二十三条の二第一項に規定する医薬品又は医療機器であつて、まだ第十四条第一項若しくは第十九条の二第一項の規定による承認又は第二十三条の二第一項の規定による認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

このページでは、エステサイトや化粧品サイトの運営者が行いがちなミスを挙げてみます。

ダイエット

ダイエットの基本は、摂取したエネルギー量より多くエネルギー消費することです。したがって、「〇〇を摂取することだけでやせていく」や、「脂肪を燃焼させる」等の広告表現はできません。

美容・若返り(アンチエイジング)

飲む(食べる)だけで「肌のツヤが良くなった」「便秘が解消して肌荒れが治った」「飲むだけで若返った」など、健康(美容)食品を摂取することで、身体に作用する美容効果を得るような広告表現はできません。

疾病の治療又は予防

  「糖尿病が治った」「ガン細胞が消えた」「関節痛が治り、歩けるようになった」など、疾病が治癒又は改善することや、疾病を予防するような広告表現はできません。

医療機器、化粧品等に関する表記【薬事法承認あり】

  薬事法の承認を取得している医療機器は、その承認された効能効果の範囲でしか広告できません(薬事法第66条)。

(誇大広告等)
第六十六条  何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2  医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3  何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。

 また、化粧品は記載できる効能効果表現の範囲が定められており(化粧品の効能の範囲56項目)、それ以外の広告表現はできません。下記以外の表現を記載すると誇大広告となり、薬事法第66条に違反します。

化粧品の効能効果の範囲56項目

昭和36年2月8日薬発第44号薬務局長通知「薬事法の施行について」記「第1」の「3」の「(3)」より抜粋(平成13年4月1日から実施)

第1
3 化粧品
(3)化粧品の効能の範囲は、別表第1のとおりであること。

別表第1

(1)頭皮、毛髪を清浄にする。 
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4)毛髪にはり、こしを与える。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7)毛髪をしなやかにする。
(8)クシどおりをよくする。
(9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひがそり後の肌を整える。
(35)あせもを防ぐ(打粉)。
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38)芳香を与える。
(39)爪を保護する。
(40)爪をすこやかに保つ。
(41)爪にうるおいを与える。
(42)口唇の荒れを防ぐ。
(43)口唇のキメを整える。
(44)口唇にうるおいを与える。
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。
(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。

注釈1:例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注釈2:「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注釈3:( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。

 

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