4.不動産のおとり広告に関する表示

Pocket

不動産の取引について,次のような表示は,不当表示となります。

  1. 広告,チラシ等に表示した不動産が実際には存在しないため取引することができない場合
  2. 広告,チラシ等に表示した物件が売約済みの不動産又は他人の所有する不動産であるため,実際には取引の対象となり得ない場合
  3. 販売する意思がない不動産について広告,チラシ等で表示した場合(案内を拒否したり,難点を指摘し他の物件を勧めるなど)

こちらの記事も御覧ください

コメントは受け付けていません。