禁止されている「優良誤認」とは?
景品表示法第4条第1項第1号は,事業者が,自己の供給する商品・サービスの取引において,その品質,規格その他の内容について,一般消費者に対し,
(1) 実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2) 事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
であって,不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(優良誤認表示の禁止)。
過失でもNG
具体的には,商品・サービスの品質を,実際よりも優れていると偽って宣伝したり,競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに,あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が「優良誤認表示」に該当します。
なお,「故意」に偽って表示する場合だけでなく,「過失」のよって表示してしまった場合であっても,優良誤認表示に該当する場合は,景品表示法により規制されることになります。
調査を受けたら行政書士に相談を
優良誤認表示を効果的に規制するため,消費者庁長官は,優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合には,期間を定めて,事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。
事業者が求められた資料を期間内に提出しない場合や,提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合には,当該表示は不当表示とみなされることになります。
資料の提出を求められた場合には,行政書士にご相談下さい。資料作成や説明について代理人として対応いたします。
景品表示法第4条第2項
内閣総理大臣は,事業者がした表示が前項(第4条第1項)第1号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは,当該表示をした事業者に対し,期間を定めて,当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において,当該事業者が当該資料を提出しないときは,第6条の規定の適用については,当該表示は同号に該当する表示とみなす。