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特定商取引法上の規制

 特定商取引法は、通信販売を行う者に対して一定の表示義務を課しています。特定商取引法の規制対象となる「通信販売」は、以下のとおりです。

  1. 事業者が、
  2. 「郵便など」の方法により申込みを受けて行う、
  3. 商品などの販売で、
  4. 電話勧誘販売にあたらず、
  5. 適用除外にあたらないもの

 また、2には、通常のインターネット通販やインターネット・オークションなど、インターネット上で申込みを受けて行う取引も該当します。

特定商取引法第二条

この章及び第五十八条の十八第一項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
一  略
二  略
2  この章及び第五十八条の十九において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは指定権利の販売又は役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないものをいう。

表示すべき内容

 通信販売を行う事業者が課されている義務の内容は以下のとおりです。違反した事業者は、行政処分および罰則の対象となります。

  1. 広告の表示
    事業者の氏名(名称)、住所、電話番号などを表示しなければなりません。
  2. 誇大広告などの禁止
  3. 未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
  4. 前払い式通信販売の承諾などの通知
  5. 契約解除に伴う債務不履行の禁止
  6. 顧客の意に反して申込みをさせようとする行為の禁止

特定商取引法第十一条  (通信販売についての広告)

販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一  商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二  商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四  商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)
五  前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

特定商取引法以外の規制

 インターネット通信販売を開始するためには、とくに許認可などを受ける必要はありません。しかし、扱う商品の種類によっては、個別に許認可を得る必要がある場合もあります。詳細については行政書士にご相談下さい。 また、許認可を得る必要がない場合であっても、取り扱う商品の種類によっては薬事法の規制を順守する必要があります。薬事法で規制対象になるものについてはコチラをご覧ください

 さらに、インターネットにかぎらず広告表示一般の規制として、景品表示法等の規定を順守する必要があります。景表法については過失(法律による規制を知らなかった場合)でも処罰の対象となります。また、平成28年度からは課徴金制度も開始しました。詳しくはコチラをご覧ください。行政庁から処分を受けるとインターネット上でネガディブな評判が短時間で広がってしまいます。トラブルを避けるために専門の行政書士へご相談下さい

 景品表示法違反行為を行った場合

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